抹消登録には、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があります。
手続きは普通自動車の場合、陸運支局が行い、軽自動車の場合軽自動車検査協会が行います。
手続きは所有者が永久抹消登録か一時抹消登録を選択して行います。
永久抹消登録は車の再利用を前提とせず、老朽化した車や修復不能の事故車を処理したい時などに行う手続きです。永久抹消登録を行うには、車を解体しなければならなくなり、永久抹消登録の手続きを行うと二度とその車を使用できなくなります。
永久抹消登録をすると、既に納めてある自動車税の還付を受ける事ができます。(還付金は月割り計算なので、1ヶ月以上の過払い期間が残っている必要があります。軽自動車は自動車税の還付対象外です。)また一時抹消登録とは違い、自動車重量税の還付金を受けとる事ができます。
永久抹消登録は自動車リサイクル法の施工により車を解体してからでないと申請をすることができません。よって再度自動車としての登録をすることは基本的に不可となります。
一時抹消登録とは永久抹消登録とは異なり車の使用を一時中止するための手続きです。発行されている車検証とナンバープレートを返納して、公道を走れない状態にします。海外出張や入院など長期間車を使用しない場合などに向いています。
永久抹消登録と同様に車を使用していない期間の自動車税の還付を受けることができます。(還付金は月割り計算なので、1ヶ月以上の過払い期間が残っている必要があります。軽自動車は自動車税の還付対象外です。)
また永久抹消登録とは違い自動車を解体する必要はないため、再び車を使用したいときは、登録しなおせば公道を走ることが可能になります。
永久抹消登録と違い、一時抹消登録は自動車の解体を行いませんので、車検時に納付済みの自動車重量税は還付されません。
また一時抹消期間中は、ナンバープレートが外され、公道が走れませんが、車の保管は所有者の責任において行う必要があります。