建設リサイクル法は、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、一定の規模以上の建物に使用されている特定建設資材について、分別することを義務付けている法律のことです。建設リサイクル法の対象となる建物の解体工事は解体工事を行う7日前までに都道府県知事へ工事内容を記した書類提出が義務となります。
建物や住宅を解体する際は、作業車や重機を用いて工事を行うことになります。重機や車両を用いて作業を行う際には、道路交通法に基づいて警察署に道路使用許可の申請を行う必要があります。
ライフラインの撤去が必要なのは、電気、ガス、水道などの公共公益設備、電話やインターネットの通信設備です。ただし水道に関しては、解体工事時に必要になるので停止せず工事中も使える状態にする必要があります。
解体工事後には、1ヶ月以内に建物が無くなったことを登記する建物滅失登記が必要です。取り壊し証明書やマニュフェスト(廃棄物の処理証明書)などの必要書類を揃えて法務局に申請する必要があります。